離婚関係 1:離婚の方法
今月の無料相談テーマは離婚ですので,離婚に関するお話からスタートしていきます。様々な相談会場で1件は必ず持ち込まれるくらい,もっとも身近な法律問題なのが離婚関係です。
その中で,「そもそも離婚の手続ってどうやって進めれば良いんですか?」というお尋ねがよくあります。
そこで,まずは,離婚の方法についてご案内します。
離婚の方法は,大きく分けると協議離婚と裁判手続による離婚に区別されます。
協議離婚は,夫婦の話し合いで決める方法であり,要するに「離婚届にお互いサインをして出す」というものです。
法律上は,未成年のお子さんがいる場合の親権者を定めることしか求められていませんので
養育費の額をいくらにするか,離れて暮らすことになる親御さんとの面会交流をどうするか等については
全く決めないままでも離婚届を提出することは可能です。
しかし,それでは不安という方がほとんどですから,これらの点についても話し合いをして
お互いに納得してから離婚届にサインをされる方が多いです。
ところが,そもそも親権者をどちらにするかが決まらない,養育費の額が決まらない,等の理由で
お互いに納得できる結論に至らないことが多々あります。
そのような際には,裁判手続による離婚を選択しなければならなくなります。
裁判手続による離婚は,更に細かく分けると
調停に基づく離婚・審判に基づく離婚・判決に基づく離婚
となります。
家事事件手続法(離婚・遺産分割等の親族関係の事件に関する事件の手続を定めた法律)257条により
調停前置主義というルールが採用されているため,
離婚についてはいきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできず
まずは,話し合いベースの手続である離婚調停を申し立てる必要があります。
つまり,離婚調停申立→そこでお互い合意できれば調停に基づく離婚
→納得できなかったら一旦調停手続は終了(調停不調,申立人が調停手続を取り下げることもあります)
→改めて夫婦のどちらかが離婚訴訟(裁判の途上で話し合いをして和解が成立することも多いです)
→話し合いがまとまらないときは判決に基づく離婚
となります。
(察しの良い方は「審判に基づく離婚はいずこへ?」と感じられるかもしれませんが
この方法はレアケースの際に採用されます。いずれ,そのレアケースもご紹介したいと思います)
これまでのご相談等をみますと
調停手続をご自身で行われている方もいらっしゃいますが
調停申立時点で弁護士にご依頼される方が多いように思います。
また,話し合いが難航したとき・難航しそうなときは
話し合いの時点から弁護士にご依頼される方も多くいらっしゃいます。
次回は,それぞれの方法のメリット・デメリットをご紹介します。
2022年02月01日 23:10