これまで当事務所のホームページでは,弁護士費用について,税抜価格で表示してまいりましたが,令和3年4月1日より,税込価格(総額表示)で表示することが義務付けられましたことから,税込価格表示に改めました。
1 法律相談をされる場合
法律相談料は,原則として30分ごとに5,000円(税込)です。
2 事件について弁護士に委任される場合
弁護士費用は,事件の種類に応じて,着手金+報酬金方式や手数料方式等があります。
①着手金+報酬金方式
着手金とは事件を受任した際にお支払いただく費用をいい,報酬金とは事件が終了した後の成果に応じ
てお支払いただく費用をいいます。つまり,着手金とは,入口の費用,報酬金とは,出口の費用というこ
とです。
事務処理の結果に成功・不成功があるもの(例えば,相手に損害賠償を請求する場合など)については
こちらの方式を用います。
②手数料方式
手数料とは,原則として,1回程度の手続又は委任事務の処理で終了する事件等についてお支払いただ
く費用をいいます。②の方式を用いる場合の例として以下のようなものが挙げられます
(手数料方式の例)
・相続放棄の申述
・成年後見人等選任申立
・各種書類作成(契約書,内容証明郵便,遺言書等)
また,事件の処理に必要と思われる実費を事前にお預かりすることもあります。
お預かりした実費につきましては,事件終了後に精算してお返しします。
遠方の裁判所の期日に出頭した場合等には,別途,日当を頂くことがあります。
【法テラスの利用について】
経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった場合に、法テラス制度を利用して無料で法律相談を受けたり,弁護士費用の立替えをしてもらえることがあります。詳しくは以下の法テラスHPをご覧ください。
https://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/minjihouritsufujo/index.html
交通事故等により損害賠償を請求する場合 等
弁護士にご依頼頂く場合,
①相手方と裁判手続外での交渉,②裁判所の調停手続,③裁判所に対する訴訟提起
等の方法が考えられます。
一般民事事件については,
①着手金は事件の対象となる経済的利益の額(請求金額等)を,
②報酬金は,事務処理により確保した経済的利益の額(相手方から支払われた金額等)を
それぞれ基準として,以下のとおり算定します。
経済的利益とは,紛争となっている事件を金銭的に評価したものです。
(例)金銭支払請求事件の場合→請求している金額
不動産関係事件の場合→事件の対象となっている不動産の時価相当額 が基準となります。
なお,経済的利益の額を算定することができないときは,800万円として計算します。
【計算の例】
①着手金について ※経済的利益:200万円
125万円以下の部分→11万円
125万円超300万円以下の部分→75万円×8.8%=6.6万円
着手金合計:17.6万円(税込)
②報酬金について ※経済的利益:100万円
125万円以下の部分→100万円×17.6%=17.6万円
報酬金合計:17.6万円(税込)
①着手金について ※経済的利益:1000万円
125万円以下の部分→11万円
125万円超300万円以下の部分→175万円×8.8%=15.4万円
300万円超1000万円以下の部分→700万円×5.5%=38.5万円
着手金合計:64.9万円(税込)
②報酬金について ※経済的利益:800万円
125万円以下の部分→125万円×17.6%=22万円
125万円超300万円以下の部分→175万円×17.6%=30.8万円
300万円超1000万円以下の部分→500万円×11%=55万円
報酬金合計:107.8万円(税込)
報酬金については,こちらが離婚を請求していた場合には
・離婚が成立した場合
に一定の費用を頂くことになっておりますが,それに加えて
・離婚後の未成年のお子さんの養育費に関する取り決めがなされた場合
・離婚時点での財産について財産分与に関する取り決めがなされた場合
等,金銭請求があった場合には,この部分についての報酬も発生することになります。
個人の債務整理の方法として,主に以下のものが挙げられます
①任意整理
貸金業者等と返済総額・条件の変更等を交渉する方法
②民事再生手続
裁判所の手続を通じて,債務総額を圧縮した上で分割弁済していく方法
③自己破産
裁判所の手続を通じて債務を清算する方法
① 任意整理
② 民事再生
※住宅資金特別条項とは,自宅をお持ちの場合に,その住宅ローンの支払いを継続する条項のことです。このような条項を付けることで,自宅が処分されることを防ぐことができます。
③ 自己破産
個人の自己破産事件の着手金・報酬金は,以下の基準により算定します。
事業者の方や法人(会社等)の自己破産については,別途ご相談ください。
※「同時廃止」とは,破産手続を開始すると同時に手続を終了することです。
資産が無い方,借金の経緯に問題が無い方は,この手続になります。
※「管財事件」とは,裁判所が管財人を選任して破産手続を進めるものです。
資産が有る方,借金の経緯に問題が有る方等は,この手続になります。
成人の刑事事件のおける弁護活動として,本人が起訴される前の捜査段階の弁護(起訴前弁護)と,起訴後,本人が裁判を受ける段階の弁護(公判弁護)の2種類があります。
以下の基準は,起訴前弁護・公判弁護共通となります。
【報酬金が発生する場合】
起訴前弁護:不起訴処分となった場合 略式命令に留まった場合 等
公判弁護:無罪判決 執行猶予付判決 刑が減軽された場合 等
② 少年事件について
少年事件についての着手金及び報酬金は,以下の基準により算定します。
【報酬金が発生する場合】
非行事実なしに基づく審判不開始又は保護観察処分若しくは試験観察処分となった場合等
特に契約で定めない限り,事件終了時に報酬金が発生しないことになっています。
1 法律相談をされる場合
法律相談料は,原則として30分ごとに5,000円(税込)です。
2 事件について弁護士に委任される場合
弁護士費用は,事件の種類に応じて,着手金+報酬金方式や手数料方式等があります。
①着手金+報酬金方式
着手金とは事件を受任した際にお支払いただく費用をいい,報酬金とは事件が終了した後の成果に応じ
てお支払いただく費用をいいます。つまり,着手金とは,入口の費用,報酬金とは,出口の費用というこ
とです。
事務処理の結果に成功・不成功があるもの(例えば,相手に損害賠償を請求する場合など)については
こちらの方式を用います。
②手数料方式
手数料とは,原則として,1回程度の手続又は委任事務の処理で終了する事件等についてお支払いただ
く費用をいいます。②の方式を用いる場合の例として以下のようなものが挙げられます
(手数料方式の例)
・相続放棄の申述
・成年後見人等選任申立
・各種書類作成(契約書,内容証明郵便,遺言書等)
また,事件の処理に必要と思われる実費を事前にお預かりすることもあります。
お預かりした実費につきましては,事件終了後に精算してお返しします。
遠方の裁判所の期日に出頭した場合等には,別途,日当を頂くことがあります。
弁護士にご依頼いただく事件は多岐にわたるため,代表的なものについて紹介します。
なお,以下にお示しするものは,標準的な費用であり,事件の難易度等に応じて,一定の増減があり得ます。
詳細は,ご依頼頂く際に,担当弁護士よりご案内致します。
①一般民事事件(売買代金請求・交通事故損害賠償請求等)についてはこちら
②離婚事件についてはこちら
③債務整理についてはこちら
④刑事事件についてはこちら
⑤手数料方式(内容証明作成,遺言書作成,後見申立等)の事件についてはこちら
なお,以下にお示しするものは,標準的な費用であり,事件の難易度等に応じて,一定の増減があり得ます。
詳細は,ご依頼頂く際に,担当弁護士よりご案内致します。
①一般民事事件(売買代金請求・交通事故損害賠償請求等)についてはこちら
②離婚事件についてはこちら
③債務整理についてはこちら
④刑事事件についてはこちら
⑤手数料方式(内容証明作成,遺言書作成,後見申立等)の事件についてはこちら
【法テラスの利用について】
経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった場合に、法テラス制度を利用して無料で法律相談を受けたり,弁護士費用の立替えをしてもらえることがあります。詳しくは以下の法テラスHPをご覧ください。
https://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/mokuteki_gyoumu/minjihouritsufujo/index.html
【一般民事事件について】
(例)契約に基づいて金銭を請求する場合(売買代金請求・貸金返還請求等)交通事故等により損害賠償を請求する場合 等
弁護士にご依頼頂く場合,
①相手方と裁判手続外での交渉,②裁判所の調停手続,③裁判所に対する訴訟提起
等の方法が考えられます。
一般民事事件については,
①着手金は事件の対象となる経済的利益の額(請求金額等)を,
②報酬金は,事務処理により確保した経済的利益の額(相手方から支払われた金額等)を
それぞれ基準として,以下のとおり算定します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
125万円以下の部分 | 110,000円(税込) | 17.6%(税込) |
125万円超300万円以下の部分 | 8.8%(税込) | 17.6%(税込) |
300万円超3000万円以下の部分 | 5.5%(税込) | 11%(税込) |
3000万円超3億円以下の部分 | 3.3%(税込) | 6.6%(税込) |
3億円を超える部分 | 2.2%(税込) | 4.4%(税込) |
(例)金銭支払請求事件の場合→請求している金額
不動産関係事件の場合→事件の対象となっている不動産の時価相当額 が基準となります。
なお,経済的利益の額を算定することができないときは,800万円として計算します。
【計算の例】
貸金(200万円)の返還を求めて,借主を相手に200万円の貸金返還請求訴訟を提起し,100万円の限度で,請求が認められた場合 |
125万円以下の部分→11万円
125万円超300万円以下の部分→75万円×8.8%=6.6万円
着手金合計:17.6万円(税込)
②報酬金について ※経済的利益:100万円
125万円以下の部分→100万円×17.6%=17.6万円
報酬金合計:17.6万円(税込)
交通事故により損害を負ったことから,加害者を相手に1000万円の損害賠償訴訟を提起し,800万円の限度で,請求が認められた場合 |
125万円以下の部分→11万円
125万円超300万円以下の部分→175万円×8.8%=15.4万円
300万円超1000万円以下の部分→700万円×5.5%=38.5万円
着手金合計:64.9万円(税込)
②報酬金について ※経済的利益:800万円
125万円以下の部分→125万円×17.6%=22万円
125万円超300万円以下の部分→175万円×17.6%=30.8万円
300万円超1000万円以下の部分→500万円×11%=55万円
報酬金合計:107.8万円(税込)
【離婚事件について】
離婚事件についての着手金及び報酬金は,以下の基準により算定します。報酬金については,こちらが離婚を請求していた場合には
・離婚が成立した場合
に一定の費用を頂くことになっておりますが,それに加えて
・離婚後の未成年のお子さんの養育費に関する取り決めがなされた場合
・離婚時点での財産について財産分与に関する取り決めがなされた場合
等,金銭請求があった場合には,この部分についての報酬も発生することになります。
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
交渉事件 調停事件 |
220,000円~385,000円(税込) | 着手金を上限とする金額+ 経済的利益の11%(税込)以内 |
訴訟又は 訴訟に移行した場合 |
上記金額に 88,000円(税込)を加算 |
着手金を上限とする金額+ 経済的利益の11%(税込)以内 |
【債務整理について】
債務(借金,住宅ローン等)が多額になり,その支払いが難しくなってしまった場合,弁護士を通じてこれらを整理できる場合があります。個人の債務整理の方法として,主に以下のものが挙げられます
①任意整理
貸金業者等と返済総額・条件の変更等を交渉する方法
②民事再生手続
裁判所の手続を通じて,債務総額を圧縮した上で分割弁済していく方法
③自己破産
裁判所の手続を通じて債務を清算する方法
① 任意整理
着手金 | 報酬金 |
1社につき22,000円(税込)×債権者数 ただし,最低額は55,000円(税込) |
債権者との間で合意が成立した場合等法的に解決した場合 1債権者につき11,000円(税込) (+過払金の22%(税込)) |
過払金返還訴訟を提起するとき 1社あたり22,000円(税込)を加算 |
過払金を回収した場合 回収金額の22%(税込) |
② 民事再生
住宅資金特別条項の有無 | 着手金 | 報酬金 |
なし | 275,000円~440,000円(税込) | 過払金が発生した場合には過払金の22%(税込) |
あり | 330,000円~495,000円(税込) | 同上 |
③ 自己破産
個人の自己破産事件の着手金・報酬金は,以下の基準により算定します。
事業者の方や法人(会社等)の自己破産については,別途ご相談ください。
手続 | 着手金 | 報酬金 |
同時廃止 | 220,000円~330,000円(税込) | 過払金が発生した場合には過払金の22%(税込) |
任意配当 管財事件 |
上記着手金に 55,000円(税込)を追加 |
同上 |
貸金業者に対して過払金返還訴訟を提起するとき
1社あたり22,000円(税込)を加算
|
※「同時廃止」とは,破産手続を開始すると同時に手続を終了することです。
資産が無い方,借金の経緯に問題が無い方は,この手続になります。
※「管財事件」とは,裁判所が管財人を選任して破産手続を進めるものです。
資産が有る方,借金の経緯に問題が有る方等は,この手続になります。
【刑事事件について】
① 成人の刑事事件成人の刑事事件のおける弁護活動として,本人が起訴される前の捜査段階の弁護(起訴前弁護)と,起訴後,本人が裁判を受ける段階の弁護(公判弁護)の2種類があります。
以下の基準は,起訴前弁護・公判弁護共通となります。
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
事案簡明な事件 | 165,000円~385,000円(税込) | 着手金を上限とする額 |
事案複雑・困難等の事件 | 385,000円~1,100,000円(税込) | 着手金の3倍を上限とする額 |
保釈・準抗告・勾留理由開示請求等の法的手続を別途行う場合
44,000円(税込)を加算
|
【報酬金が発生する場合】
起訴前弁護:不起訴処分となった場合 略式命令に留まった場合 等
公判弁護:無罪判決 執行猶予付判決 刑が減軽された場合 等
② 少年事件について
少年事件についての着手金及び報酬金は,以下の基準により算定します。
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
事案簡明な事件 | 220,000円~440,000円(税込) | 着手金を上限とする額 ただし,非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の場合,着手金の3倍を上限とする金額 |
事案複雑・困難等の事件 | 385,000円~1,100,000円(税込) | |
抗告・再抗告・保護処分の取消等の法的手続を別途行う場合
55,000円~110,000円(税込)を加算
|
【報酬金が発生する場合】
非行事実なしに基づく審判不開始又は保護観察処分若しくは試験観察処分となった場合等
【手数料方式の事件について】
手数料方式の事件は,1回~数回程度の手続で終わることが見込まれるものです。特に契約で定めない限り,事件終了時に報酬金が発生しないことになっています。
事件内容 | 手数料 |
遺言書作成(定型) | 88,000円~220,000円(税込) 公正証書にする場合 +33,000円(税込) |
後見等申立事件 | 132,000円~330,000円(税込) |
内容証明郵便作成 | 33,000円~220,000円(税込) |