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離婚関係 2:離婚の方法によるメリット・デメリット

前回記事で書きましたとおり、離婚の方法は、大きく分けると協議離婚裁判手続による離婚に区別されます。

この2つの方法によるメリット・デメリットは
コインの裏表のような関係にあります。

裁判手続による離婚は
基本的には調停→(例外的に審判)→訴訟の順に進みます。
調停手続が開始されるためには、裁判所に調停申立書を提出する必要があります。
その後、裁判所で必要な点検をした上で
申立人側に第1回の調停期日をいつにしましょうか?という打診がきます。

離婚調停は、近時も事件数が減少していないようであり
それに加えて、コロナ禍以降は、調停に使える部屋が減少しているとのことです。
そのため、第1回期日として打診されるのが
申立書を提出してから1月半後、といったことも珍しくありません。

その後、調停期日が何回か開かれますが
期日と期日の間隔も1月半、場合によっては2月以上先ということが増えています
(コロナ禍以前は、概ね1月に1回のペースでしたので、
簡単に言えば、以前より倍位時間が掛かることになります)

この点、協議離婚については
未成年のお子さんがいる場合の親権者指定、面会交流の頻度・方法、養育費の額
慰謝料・財産分与等の金銭的なやり取りの有無・その額
等が検討すべきテーマとなりますが
これらのテーマについてお互いに納得していれば
最短で次の日にでも離婚できることになります
(金銭的な部分について万が一支払われなかった時に備えて公正証書を作る場合は
公証役場とのスケジュール調整が必要ですので、もう少し時間が掛かります)

一方、上述のテーマについて
夫側・妻側の意見が対立していると、これを交渉で詰めていくのは難しいところです。
特に、離婚については、単純な金銭請求事件(貸金返還・交通事故等)に比べて
「足して2で割る」といった割り切りが難しい部分が多いです。
更に、交渉については、〆切がありませんので
のれんに腕押し、のらりくらりとかわすタイプの人や
「気持ちの整理がつなかいので落ち着いて考えたい」という人を相手にすると
なかなか思うように話し合いが進まないことになります。

この点、裁判手続の場合は、裁判所が日程を決めてくれますので
一種のペースメーカーの役割を果たしてくれることになります。
また、調停を2回、3回開いて開きが大きい場合には
訴訟を提起することになりますが、
訴訟については、裁判所はいずれ必ず判決を出さなければならないため
多少時間は掛かったとしても、「相手方の都合でいつまで経っても何も決まらない」ということは
避けられることになります。

更に、意見の対立が大きくなりがちな親権者指定や面会交流の方法等のテーマについては
裁判手続の場合には、裁判所が間に入ってくれることになりますので
夫側・妻側だけで話し合いをするよりかは
少しずつではありますが歩み寄りの機運が高まることが期待できます。

以上をまとめますと

夫婦の間での意見の隔たりが小さい、話し合いの方向性が一致している場合→協議離婚
意見の隔たりが大きい、DV等で一対一で話し合うのが困難な場合→裁判手続による離婚

といった区分けになろうかと思います。

「離婚を考えているけれどもどういった形で進めていけば良いか分からない」
といった点が気になる場合には、是非、当事務所までご相談下さい。
 
2023年03月31日 21:10

離婚関係 1:離婚の方法

今月の無料相談テーマは離婚ですので,離婚に関するお話からスタートしていきます。

様々な相談会場で1件は必ず持ち込まれるくらい,もっとも身近な法律問題なのが離婚関係です。

その中で,「そもそも離婚の手続ってどうやって進めれば良いんですか?」というお尋ねがよくあります。
そこで,まずは,離婚の方法についてご案内します。

離婚の方法は,大きく分けると協議離婚裁判手続による離婚に区別されます。

協議離婚は,夫婦の話し合いで決める方法であり,要するに「離婚届にお互いサインをして出す」というものです。
法律上は,未成年のお子さんがいる場合の親権者を定めることしか求められていませんので
養育費の額をいくらにするか,離れて暮らすことになる親御さんとの面会交流をどうするか等については
全く決めないままでも離婚届を提出することは可能です。

しかし,それでは不安という方がほとんどですから,これらの点についても話し合いをして
お互いに納得してから離婚届にサインをされる方が多いです。

ところが,そもそも親権者をどちらにするかが決まらない,養育費の額が決まらない,等の理由で
お互いに納得できる結論に至らないことが多々あります。

そのような際には,裁判手続による離婚を選択しなければならなくなります。
裁判手続による離婚は,更に細かく分けると
調停に基づく離婚審判に基づく離婚判決に基づく離婚
となります。

家事事件手続法(離婚・遺産分割等の親族関係の事件に関する事件の手続を定めた法律)257条により
調停前置主義というルールが採用されているため,
離婚についてはいきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできず
まずは,話し合いベースの手続である離婚調停を申し立てる必要があります。
つまり,離婚調停申立→そこでお互い合意できれば調停に基づく離婚
→納得できなかったら一旦調停手続は終了(調停不調,申立人が調停手続を取り下げることもあります)
→改めて夫婦のどちらかが離婚訴訟(裁判の途上で話し合いをして和解が成立することも多いです)
→話し合いがまとまらないときは判決に基づく離婚
となります。
(察しの良い方は「審判に基づく離婚はいずこへ?」と感じられるかもしれませんが
この方法はレアケースの際に採用されます。いずれ,そのレアケースもご紹介したいと思います)

これまでのご相談等をみますと
調停手続をご自身で行われている方もいらっしゃいますが
調停申立時点で弁護士にご依頼される方が多いように思います。
また,話し合いが難航したとき・難航しそうなときは
話し合いの時点から弁護士にご依頼される方も多くいらっしゃいます。

次回は,それぞれの方法のメリット・デメリットをご紹介します。
 
2022年02月01日 23:10
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