離婚関係 2:離婚の方法によるメリット・デメリット
前回記事で書きましたとおり、離婚の方法は、大きく分けると協議離婚と裁判手続による離婚に区別されます。この2つの方法によるメリット・デメリットは
コインの裏表のような関係にあります。
裁判手続による離婚は
基本的には調停→(例外的に審判)→訴訟の順に進みます。
調停手続が開始されるためには、裁判所に調停申立書を提出する必要があります。
その後、裁判所で必要な点検をした上で
申立人側に第1回の調停期日をいつにしましょうか?という打診がきます。
離婚調停は、近時も事件数が減少していないようであり
それに加えて、コロナ禍以降は、調停に使える部屋が減少しているとのことです。
そのため、第1回期日として打診されるのが
申立書を提出してから1月半後、といったことも珍しくありません。
その後、調停期日が何回か開かれますが
期日と期日の間隔も1月半、場合によっては2月以上先ということが増えています
(コロナ禍以前は、概ね1月に1回のペースでしたので、
簡単に言えば、以前より倍位時間が掛かることになります)
この点、協議離婚については
未成年のお子さんがいる場合の親権者指定、面会交流の頻度・方法、養育費の額
慰謝料・財産分与等の金銭的なやり取りの有無・その額
等が検討すべきテーマとなりますが
これらのテーマについてお互いに納得していれば
最短で次の日にでも離婚できることになります
(金銭的な部分について万が一支払われなかった時に備えて公正証書を作る場合は
公証役場とのスケジュール調整が必要ですので、もう少し時間が掛かります)
一方、上述のテーマについて
夫側・妻側の意見が対立していると、これを交渉で詰めていくのは難しいところです。
特に、離婚については、単純な金銭請求事件(貸金返還・交通事故等)に比べて
「足して2で割る」といった割り切りが難しい部分が多いです。
更に、交渉については、〆切がありませんので
のれんに腕押し、のらりくらりとかわすタイプの人や
「気持ちの整理がつなかいので落ち着いて考えたい」という人を相手にすると
なかなか思うように話し合いが進まないことになります。
この点、裁判手続の場合は、裁判所が日程を決めてくれますので
一種のペースメーカーの役割を果たしてくれることになります。
また、調停を2回、3回開いて開きが大きい場合には
訴訟を提起することになりますが、
訴訟については、裁判所はいずれ必ず判決を出さなければならないため
多少時間は掛かったとしても、「相手方の都合でいつまで経っても何も決まらない」ということは
避けられることになります。
更に、意見の対立が大きくなりがちな親権者指定や面会交流の方法等のテーマについては
裁判手続の場合には、裁判所が間に入ってくれることになりますので
夫側・妻側だけで話し合いをするよりかは
少しずつではありますが歩み寄りの機運が高まることが期待できます。
以上をまとめますと
夫婦の間での意見の隔たりが小さい、話し合いの方向性が一致している場合→協議離婚
意見の隔たりが大きい、DV等で一対一で話し合うのが困難な場合→裁判手続による離婚
といった区分けになろうかと思います。
「離婚を考えているけれどもどういった形で進めていけば良いか分からない」
といった点が気になる場合には、是非、当事務所までご相談下さい。
2023年03月31日 21:10