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相続登記の義務化と休眠抵当の対応

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
詳細は、例えば以下のページをご参照下さい。

相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)   ~なくそう 所有者不明土地 !~:東京法務局 (moj.go.jp)

従来、不動産登記法上は、建物の新築や地積・地目の変更等の不動産の表示に関する部分については
登記義務が課されていました。
一方、権利の所在に関する登記には、このような規定がありませんでした。

登記手続をするには、費用(登録免許税、司法書士費用等)も手間(印鑑証明書の取寄等)もかかります。
また、民法の建前は、「不動産の権利の得喪については、登記がなければ第三者に対抗することができない」
ということなので、
逆に言えば、およそ第三者が登場しなさそうな土地(田舎の山林等が典型です)等
登記をしなくても実害がない場合には、登記がなされないことが多くありました。
しかし、その結果、明治初頭から所有者が一切変更されていないような土地が多数出現するようになり
仮に、当該土地を有効利用したくても、一体誰に交渉すれば良いのか分からないような事態が起こるようになりました。

これを避けるために今般の法改正がなされたということです。

一方、当事務所の所員の多くが関わっているひまわり公設事務所が設置されている地域においては
長期間放置されている抵当権(休眠抵当)が記録されたままの登記も散見されました。
こちらも明治初頭の100年以上前の抵当権がそのままという事例もありました。

この場合、不動産登記法第70条の規定に基づき
共同して登記の抹消をすべき者の所在が知れない場合には
被担保債権の弁済期から20年以上経過した後に
被担保債権、利息、遅延損害金を供託して抹消する方法が存在します。
ここで「所在が知れない」というためには
登記簿上の住所・氏名から、転居先や相続関係が把握できないことを示す必要があります。
この点、戦前は、住所と本籍地が区別されていなかったようであり
住所=本籍地となっている例が多いようです。
そのため、登記簿上の住所の記載どおりに本籍地を書いて戸籍取寄せを試み
これができた場合には、相続人を確定することができます。
相続人が確定できた場合には、登記の手続に協力する旨の依頼をすることもできますが
相続人が多数、遠方に所在している人が多い場合には
抵当権抹消手続訴訟を提起することもあります。

所有権に関する登記も抵当権に関する登記も
古い記録がそのままであることにメリットはありませんので
このような登記を見つけられた場合には、お早めに手続に着手されて下さい。
 
2023年09月30日 22:45
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