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入院・入所に伴う保証人と身元保証等高齢者サポート事業について

後見業務を行っていると
入院の際、施設入所の際「保証人欄」に署名することを求められることが間々あります。

ここでいう「保証」が民法所定の「保証」の場合
後見人がご本人の保証人になることは、ご本人の財産を管理している立場から好ましくないため
後見人としてはこの欄への署名をお断りしなければならないのですが
そもそも、保証人がいなければ、入院・入所できないのでしょうか?

結論から言うと、いずれも、保証人がいないことを理由に入院・入所を断ることはできないものとされています。

入院については、医師法19条の問題として
厚労省から通達(https://www.mhlw.go.jp/content/000516183.pdf)が発出されています。
入所についても、同趣旨の解釈(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000196650.pdf)が厚労省より示されたとのことです。

一方で、現実問題として、入院等の際に保証人が求められる実態は続いています。
この点についても、厚労省においていかなる場面で保証人等が求められているかに関する調査が行われており
大別すると、① 緊急の連絡先に関すること、② 入院計画書に関すること、③ 入院中に必要な物品の準備に関すること、④ 入院費等にすること、⑤ 退院支援に関すること、⑥ (死亡時の)遺体・遺品の引き取り・葬儀等に関すること
といった場面で保証人等が求められると分析されています。

この内、やはり気になるのは⑥に関することとなります。
この点については、遺言の作成や各自治体で配布されているエンディングノートに記すことで
生前の意思を最大限反映させた葬儀を執り行いうるのではないかと考えられるところです。

なお、近時、「身元保証等高齢者サポート事業」と称されるサービスが提供されるようになっています。
こちらについては、消費者保護の観点から
総務省において研究結果(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_230807000167327.html)が公表されています。
また、一部の事業者に対しては、消費者保護の観点から契約無効・預託金の返金等を求める訴訟も散見されます。

このサービスに限らず、法令が未整備、監督官庁が不在の間は
契約自由の名の下に不平等な契約が締結される事例が一定程度存在するのが実情です。
独身の高齢者の方は、どうしても先々のことが不安となりますが
事業者の比較を密に行い、ご負担が過度にならないサービスを利用するのが肝要となります。

 
2023年11月30日 22:53
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