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終活に「家族信託」という選択肢


 「終活」。ここ数年来,世間でもよく耳にする言葉ですが,実際に何をどのようにしておけばよいのかという相談を受けることが多いです。
 
自分に万が一のことがあった場合,
自宅をどうするか…
預金を誰に渡すか…
とにかくあいつだけにはビタ一文も渡したくないのだけど…
 
このようなご相談について,弁護士100人いたら100人が必ず“遺言を遺す”という方法がありますとまず答えるでしょう。
ただし,ご相談にいらっしゃった方もそのくらいは知っておりますので,結局は遺言の種類や作成方法を教えてもらって相談が終了することになります。
 
ですが,それでは相談者の希望を100%は叶えられないケースもあります。
例えば,自宅と預金をお持ちの80歳のAさんが以下のような相談をしてきた場合はどうでしょう。
「最近認知症が進み始めたと感じており,自宅や預金の管理が心配になってきた。自分が死んだあとは妻(75歳)が生活するために自宅や預金を譲りたいが,その妻が死んだあとは長男の子である私の孫(24歳)に自宅と残った預金を譲りたい。長男と次男の嫁さんたちとは気が合わず,できれば長男と次男には相続させたくないと考えている」
 
遺言を遺すという方法を用いた場合,妻へ全て相続させることは可能ですが,その妻が亡くなったら次に孫へ相続させるというところまではカバーできません。
このような場合,「家族信託」という選択肢があることをご存じでしょうか。
「家族信託」であれば,まずは妻へ,その次に孫へ相続を順次指定することが可能になります。
つまり,今後認知症になって遺言が作成できなくとも,自分が死んだあと,まずは妻に自宅と預金を相続してもらい,その妻が亡くなった後は孫に自宅と預金を譲りたいという希望を叶えることが可能になります。
ただし,「家族信託」を選択する場合,基本的には,誰か信頼できる者に自分の財産を託さなければなりません(例外として自己信託も可能ですが一旦置いておきます)。
読んで字のごとく,家族を信じて託すということです。
Aさんの場合,最終的に自宅と預金を相続することになる孫が受託者となって財産を管理することが考えられます。
ただし,「家族信託」を選択する場合,しっかりとした信託設計を行う必要があり,また税金面での検討も必要になりますので,遺言と異なり専門的な知見なくしてご自身で作成することは正直無理です。
 
もしも,終活において,「家族信託」という選択肢のことをもう少し詳しく知りたいという方がいらっしゃれば,お気軽にご相談ください。
なお,かながわパブリック法律事務所では,定期的に遺言・相続に関するご相談を無料で実施しております。その場合,もちろん「家族信託」に関するご相談も無料です。
 
2022年10月30日 21:09

あなたが遺言執行者に指定されたら…

みなさんも「遺言」というのはなんとなくでもご存じかとは思いますが,「遺言執行者」というものはご存じでしょうか。

自分に万が一のことがあった場合,自分の遺産を誰にどう遺すかを書いた文書がいわゆる「遺言」になりますが,遺された預金や株式,不動産を受け取ることになった者が実際にこれらを取得するためには,銀行や法務局等の関係各所に様々な手続きを行う必要があります。
これらの手続きを相続人全員の協力なしに単独で行える者が,「遺言執行者」です。
「遺言執行者」として指定された者がいれば,遺贈を受けた者や相続人のために,その者が遺言に従って遺産を分けるに必要な手続きを単独で行う権限を有していますので,他の相続人を関与させることなく速やかに手続きを行うことが可能になります。
例えば,「遺言」があったとしても,手続き関係書類に相続人全員の署名や捺印を求められる金融機関もあります。その場合,非協力的な相続人や連絡が取れない相続人がいる場合,手続きが進まないことがあります。このような場合,遺言執行者を指定しておけば,遺言執行者が単独で速やかに手続きを行い,相続を完了させることが可能になります。
 
あなたがもし「遺言執行者」に指定された場合,一体何をどうすればよいのでしょうか。
なお,「遺言執行者」の指定は,遺言を遺す者が勝手に指定することができますので,当然のことながら指定された人はこれを拒否することも可能です。
「遺言執行者」の指定を承認してもよいと考えた場合,最低限行うべきことは以下の事項になります。
 
①相続人全員の調査
ex.被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍の収集
 相続人全員の所在調査 等
②相続人全員に対して,「遺言」の写しとともに,その「遺言」で自分が「遺言執行者」に指定され,これを承認したことの通知連絡を行う
③遺産の調査
ex.預金であればどこの銀行の預金口座に残高がいくらあるのか等
④遺産の目録の作成
⑤遺産の目録を相続人全員へ送付
⑥遺産の分配に必要な手続き
ex.預金は解約・払い戻し手続きを行って取得する者へ金員を渡す
  不動産は法務局で所有権移転登記手続きを行う 等
 
これは何か大変そうだなぁという話にはなります。
なお,追い打ちをかけるつもりはありませんが,上記の事項を怠った場合,相続人から責任追及を受けることもありますので,なおさら気が重い話にもなります。
 
ある日突然,もしもあなたが「遺言執行者」に指定されていることがわかった場合,簡単に引き受けて進めるべきかどうかは一考を要したほうがよいかもしれません。
 
かながわパブリック法律事務所では,弁護士へ遺言執行者の代理業務を完全にお任せいただくことが可能であることはもちろんのこと,相続人や相続財産の調査,必要な書類の作成のサポートといった部分的な事項だけのお手伝い可能です。
もし,「遺言執行者」に指定されてお悩みの場合は,お気軽にご相談ください。
 
2022年09月30日 21:02

離婚関係 1:離婚の方法

今月の無料相談テーマは離婚ですので,離婚に関するお話からスタートしていきます。

様々な相談会場で1件は必ず持ち込まれるくらい,もっとも身近な法律問題なのが離婚関係です。

その中で,「そもそも離婚の手続ってどうやって進めれば良いんですか?」というお尋ねがよくあります。
そこで,まずは,離婚の方法についてご案内します。

離婚の方法は,大きく分けると協議離婚裁判手続による離婚に区別されます。

協議離婚は,夫婦の話し合いで決める方法であり,要するに「離婚届にお互いサインをして出す」というものです。
法律上は,未成年のお子さんがいる場合の親権者を定めることしか求められていませんので
養育費の額をいくらにするか,離れて暮らすことになる親御さんとの面会交流をどうするか等については
全く決めないままでも離婚届を提出することは可能です。

しかし,それでは不安という方がほとんどですから,これらの点についても話し合いをして
お互いに納得してから離婚届にサインをされる方が多いです。

ところが,そもそも親権者をどちらにするかが決まらない,養育費の額が決まらない,等の理由で
お互いに納得できる結論に至らないことが多々あります。

そのような際には,裁判手続による離婚を選択しなければならなくなります。
裁判手続による離婚は,更に細かく分けると
調停に基づく離婚審判に基づく離婚判決に基づく離婚
となります。

家事事件手続法(離婚・遺産分割等の親族関係の事件に関する事件の手続を定めた法律)257条により
調停前置主義というルールが採用されているため,
離婚についてはいきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできず
まずは,話し合いベースの手続である離婚調停を申し立てる必要があります。
つまり,離婚調停申立→そこでお互い合意できれば調停に基づく離婚
→納得できなかったら一旦調停手続は終了(調停不調,申立人が調停手続を取り下げることもあります)
→改めて夫婦のどちらかが離婚訴訟(裁判の途上で話し合いをして和解が成立することも多いです)
→話し合いがまとまらないときは判決に基づく離婚
となります。
(察しの良い方は「審判に基づく離婚はいずこへ?」と感じられるかもしれませんが
この方法はレアケースの際に採用されます。いずれ,そのレアケースもご紹介したいと思います)

これまでのご相談等をみますと
調停手続をご自身で行われている方もいらっしゃいますが
調停申立時点で弁護士にご依頼される方が多いように思います。
また,話し合いが難航したとき・難航しそうなときは
話し合いの時点から弁護士にご依頼される方も多くいらっしゃいます。

次回は,それぞれの方法のメリット・デメリットをご紹介します。
 
2022年02月01日 23:10

コラムはじめます!

早くも年が明けてから1か月経ちましたが,皆様いかがお過ごしでしょうか?

全国各地でオミクロン株の流行が顕著になり,今年も今しばらくはコロナ対策が必要になりそうです。

さて,本来であれば年明け早々にでも始めたかったのですが
当事務所でも皆様のお役に立てるような法律情報等を発信していくコラムを始めることと致しました。

タイムリーなテーマで提供できるように頑張っていきます。
2022年02月01日 22:39
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