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2022年10月の記事:ブログページ

終活に「家族信託」という選択肢


 「終活」。ここ数年来,世間でもよく耳にする言葉ですが,実際に何をどのようにしておけばよいのかという相談を受けることが多いです。
 
自分に万が一のことがあった場合,
自宅をどうするか…
預金を誰に渡すか…
とにかくあいつだけにはビタ一文も渡したくないのだけど…
 
このようなご相談について,弁護士100人いたら100人が必ず“遺言を遺す”という方法がありますとまず答えるでしょう。
ただし,ご相談にいらっしゃった方もそのくらいは知っておりますので,結局は遺言の種類や作成方法を教えてもらって相談が終了することになります。
 
ですが,それでは相談者の希望を100%は叶えられないケースもあります。
例えば,自宅と預金をお持ちの80歳のAさんが以下のような相談をしてきた場合はどうでしょう。
「最近認知症が進み始めたと感じており,自宅や預金の管理が心配になってきた。自分が死んだあとは妻(75歳)が生活するために自宅や預金を譲りたいが,その妻が死んだあとは長男の子である私の孫(24歳)に自宅と残った預金を譲りたい。長男と次男の嫁さんたちとは気が合わず,できれば長男と次男には相続させたくないと考えている」
 
遺言を遺すという方法を用いた場合,妻へ全て相続させることは可能ですが,その妻が亡くなったら次に孫へ相続させるというところまではカバーできません。
このような場合,「家族信託」という選択肢があることをご存じでしょうか。
「家族信託」であれば,まずは妻へ,その次に孫へ相続を順次指定することが可能になります。
つまり,今後認知症になって遺言が作成できなくとも,自分が死んだあと,まずは妻に自宅と預金を相続してもらい,その妻が亡くなった後は孫に自宅と預金を譲りたいという希望を叶えることが可能になります。
ただし,「家族信託」を選択する場合,基本的には,誰か信頼できる者に自分の財産を託さなければなりません(例外として自己信託も可能ですが一旦置いておきます)。
読んで字のごとく,家族を信じて託すということです。
Aさんの場合,最終的に自宅と預金を相続することになる孫が受託者となって財産を管理することが考えられます。
ただし,「家族信託」を選択する場合,しっかりとした信託設計を行う必要があり,また税金面での検討も必要になりますので,遺言と異なり専門的な知見なくしてご自身で作成することは正直無理です。
 
もしも,終活において,「家族信託」という選択肢のことをもう少し詳しく知りたいという方がいらっしゃれば,お気軽にご相談ください。
なお,かながわパブリック法律事務所では,定期的に遺言・相続に関するご相談を無料で実施しております。その場合,もちろん「家族信託」に関するご相談も無料です。
 
2022年10月30日 21:09
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