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2022年9月の記事:ブログページ

あなたが遺言執行者に指定されたら…

みなさんも「遺言」というのはなんとなくでもご存じかとは思いますが,「遺言執行者」というものはご存じでしょうか。

自分に万が一のことがあった場合,自分の遺産を誰にどう遺すかを書いた文書がいわゆる「遺言」になりますが,遺された預金や株式,不動産を受け取ることになった者が実際にこれらを取得するためには,銀行や法務局等の関係各所に様々な手続きを行う必要があります。
これらの手続きを相続人全員の協力なしに単独で行える者が,「遺言執行者」です。
「遺言執行者」として指定された者がいれば,遺贈を受けた者や相続人のために,その者が遺言に従って遺産を分けるに必要な手続きを単独で行う権限を有していますので,他の相続人を関与させることなく速やかに手続きを行うことが可能になります。
例えば,「遺言」があったとしても,手続き関係書類に相続人全員の署名や捺印を求められる金融機関もあります。その場合,非協力的な相続人や連絡が取れない相続人がいる場合,手続きが進まないことがあります。このような場合,遺言執行者を指定しておけば,遺言執行者が単独で速やかに手続きを行い,相続を完了させることが可能になります。
 
あなたがもし「遺言執行者」に指定された場合,一体何をどうすればよいのでしょうか。
なお,「遺言執行者」の指定は,遺言を遺す者が勝手に指定することができますので,当然のことながら指定された人はこれを拒否することも可能です。
「遺言執行者」の指定を承認してもよいと考えた場合,最低限行うべきことは以下の事項になります。
 
①相続人全員の調査
ex.被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍の収集
 相続人全員の所在調査 等
②相続人全員に対して,「遺言」の写しとともに,その「遺言」で自分が「遺言執行者」に指定され,これを承認したことの通知連絡を行う
③遺産の調査
ex.預金であればどこの銀行の預金口座に残高がいくらあるのか等
④遺産の目録の作成
⑤遺産の目録を相続人全員へ送付
⑥遺産の分配に必要な手続き
ex.預金は解約・払い戻し手続きを行って取得する者へ金員を渡す
  不動産は法務局で所有権移転登記手続きを行う 等
 
これは何か大変そうだなぁという話にはなります。
なお,追い打ちをかけるつもりはありませんが,上記の事項を怠った場合,相続人から責任追及を受けることもありますので,なおさら気が重い話にもなります。
 
ある日突然,もしもあなたが「遺言執行者」に指定されていることがわかった場合,簡単に引き受けて進めるべきかどうかは一考を要したほうがよいかもしれません。
 
かながわパブリック法律事務所では,弁護士へ遺言執行者の代理業務を完全にお任せいただくことが可能であることはもちろんのこと,相続人や相続財産の調査,必要な書類の作成のサポートといった部分的な事項だけのお手伝い可能です。
もし,「遺言執行者」に指定されてお悩みの場合は,お気軽にご相談ください。
 
2022年09月30日 21:02
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